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>債権回収業務に関する業務委託を
>債権回収業務はできず、
法律的に、代金支払義務は発生するでしょうか?知り合いに聞いてみたところ、債権回収業務は弁護士しかできず、株式会社や行政書士ができる業務ではなく非弁行為に当たり債務は発生しないと言われたですが・・
現在のわが国の法律では、債権回収を行えるは、弁護士と法務省許可のサービサーだけです 只今ゲスト様からの後払い購入を受け付けました 登録させて後で振り込め詐欺するです
正式な債権として、貴殿に対する督促業務を開始致します
大丈夫なじゃないですか?自分で登録したでしょう?勝手に登録とかでなく、登録してるだろうし、無視でよろしいでは?ここで質問してる意味が良く解らないので、想像で書き込みます ただ、会社に知られると恥ずかしくて仕事がしにくくなります 中堅企業勤務の人事課所属のです